行政書士試験用のブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
著作者不明の著作物を利用するための制度があることをご存知でしょうか。
この制度を「裁定制度」と呼び、文化庁が設けております。 行政書士の業務として著作権業務がございますが、そのなかでこの裁定制度をお客様に代わり利用することがございます。 ただ、この裁定制度・・・簡単には利用できないのです。 この制度を利用するには、著作者不明の著作物の著作権者を探す相当な努力をする必要があるといわれております。 この著作権者を探す・・・要は著作物の権利調査・処理を行政書士の業務として行うことがあるのです。 これで著作権者が見つかれば、利用するための交渉となります。 見つからなかったときに、文化庁の裁定制度を利用することになります。 ここで、文化庁が利用してもよいとの判断をすれば、補償金を供託した上で、晴れて著作物を利用することができるようになります。 著作権法改正に伴い、この裁定制度が利用しやすくなるようですので、今後の展開が楽しみです。 PR
行政書士試験の出題を予想するにあたり、日行連の動きは絶対に無視できません。
日行連とは、日本行政書士会連合会の略で、行政書士会を束ねる組織です。 ゆえに、行政書士の今後の在り方などを考えてらっしゃるようで、確実にその考えは行政書士試験にも反映されていることが過去の出題内容を見てもわかります。 今年は特に日行連に色々と動きがあったので、行政書士試験にもかなり反映されてくるのではと予想されます。 私の別の行政書士試験用ブログのやる夫で学ぶ行政書士試験5 予備校と日行連についてでも日行連の動きから問題を予想したりしております。 ぜひぜひ、行政書士試験受験生の皆様には一度ご参考にしていただければ幸いに思います。
弁理士試験の勉強を2週間ぐらい前から始めております。
本格的な勉強は行政書士試験以来となりますが、楽しいですね。 行政書士試験の勉強をしていて、ある程度、勉強のコツみたいなものがわかってきたこともあり、弁理士試験の勉強は結構順調ですね。 行政書士は、選択科目免除制度の対象なので、比較的他の一般受験生に比べて有利に働くのです。 弁理士試験のサイトにてそのあたりの制度については確認できます。 せっかくなので、一発合格して、特許事務所兼行政書士事務所としてやっていきたいですね。 そのためには、毎日、コツコツと勉強あるのみです。
以前からお伝えしている、行政書士試験をやる夫で学ぼうです。
今回は、行政書士試験受験生が一番知りたいと思われる、お勧めのテキストや問題集を書いておりますね。 やる夫で学ぶ行政書士試験4 お勧めテキストと問題集の中で、詳細に書かれております。 前半の、就職面接のくだりはかなり面白いものになっています。 近年の、行政書士試験は本当に難しくなっておりますので、テキストを選ぶ際には、読みやすさよりも情報量が重要であるといえます。 問題集も、過去問よりも予想問題の充実度。 そういったものが重要になります。本当に合格するためには、簡単にはできないのです。 |
カテゴリー
最新記事
プロフィール
HN:
baian
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(06/14)
(06/14)
(06/17)
(06/22)
(06/28) |