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行政書士試験用のブログ
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行政書士試験に合格して、行政書士としてやっていくための実務能力。


これを身につけていくことは、試験とはまた別の勉強が必要になります。
最近は、専門分野を持って開業することが一般的になり・・・というか
専門分野がないとなかなかお客がつきづらいということもありますが、
専門分野について日々勉強をしていくということが必要です。


とはいえ、学術的に勉強していくには限界があります。
やはり、実務が最強に勉強になります。


正直、お客様から相談を受ける際に「これ、難しそうな案件だな」
と思うこと、よくあります。


だからといって、そういった案件を一切やらないと成長していかないので
やはり果敢にチャレンジしていくべきだと思うのですよね。


もちろん、非弁活動にあたりそうならやってはいけませんが、
そうでないなならガンガンチャレンジしてほしいです。



そして、一度相談を受けたような内容は、多少形を変えて
また相談がきたりするんですよね。



既に対応済みなら、こういうときに楽に対応できます。
法律家として専門家としてやっていくには、とにかく場数を踏んでいくこと。


行政書士会が行う研修にさえ出てればいいというものではないです。
時代時代に応じて、新たな相談内容が生まれます。


場合によっては、同業者より早く今後ニーズのありそうな
案件を手がけるということも出てくるでしょう。


そういう時は、その経験を強みにアピールをしていけばよいと思います。


試験で学んだことは正直ほとんど実務にいかせません。
ただ、近年の難易度の高い行政書士試験を突破した方々なら
実務の勉強を日々こなしていくことは決して難しいことではないと思います。


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今回は、久しぶりに私の行政書士業務について書きたいと思います。



私は著作権・ITに関する契約書の作成といった内容が主な取扱業務となっており、その関係上、様々な会社とお仕事をさせて頂くことがあります。


そのなかで、やはり業務委託契約というのが最も多いと感じます。


業務委託にも色々な種類があり、たとえばWebサイト制作業務委託、ソフトウェア保守業務委託などなどありますが、広告代理店の方から広告物制作業務委託契約書の作成やチェックを頼まれることもあります。


これは、広告代理店がポスターや折り込みチラシ、POPチラシ等の広告物の制作を外部に委託する際に締結されるような契約であり、広告代理店とデザイン事務所が締結するというのが多いパターンであります。


広告業界の場合、完全に下請けのような契約となる場合もあれば、対等な形の契約となる場合もあり、その都度契約書の内容も若干変わってくることも特徴だと思います。


それと、再委託をすることが一般的に多い業界ですので、他の業種の業務委託契約に比べて、再委託が許可されている場合が多いのも特徴です。



とまあ、そんな具合に、業務委託契約ひとつとっても、業界ごとに特徴等があり、それはそれで面白いものです。





行政書士には、行政書士法で業務上知りえた秘密を漏らしてはならないという守秘義務が課せられております。

この守秘義務・・・業務を重ねていけばいくほど漏らしてはならない情報が増えてくるので、
経験を重ねるほどうっかりしゃべってしまわないよう注意が必要です。


最近はやりのtwitterで、この守秘義務に反するようなことを同業者が書き込んでしまったりしていないかはらはらする時があります。いつか事件が起きてからでは遅いので、行政書士会などで何らかのガイドラインを設けた方が良いのではと思う時があります。


やはり、お客様は私たち行政書士が秘密を他でしゃべらないはずだと信じて、私どもにお話をしてくださっているわけですし、それを裏切るようなことは絶対にしてはいけないです。


一人の行政書士の不手際などで、他の行政書士も同じような目で見られてしまうので、みなで、守秘義務をきちんと守っていける仕組み作りを考える必要があるのではないでしょうか。


新しいツールが出てくれば、それに応じてガイドラインを設ける仕組みは必要だと考えます。実際、企業ではそうしている会社もありますし。


少なくとも、私自身はそのようなことをしてしまわないよう、日々注意してまいりたいと思います。










最近、当事務所に「ホームページリース商法」に関するお問い合わせがありました。


どんなものだろうと思いネット等で調べてみると、最近この被害にあわれている方が多いということがわかりました。

すでに訴訟に発展しているケースもあるようです。
この「ホームページリース商法」、一般的にどんなものなのかと申しますと、契約の建前上はパソコンやホームページ作成ソフトのリース契約ということにしており、ホームページ作成はそのおまけのような契約形態になっていることが多いです。


が、リース対象物件のパソコンなどは市場価格で数万円のものだったりするのですが、これを毎月2~3万円を5年間にわたって支払わせるような契約を結ばせたりするようなものです。


で、作成されたホームページの方も大変お粗末なものでして、完成に大分時間がかかることも多く、中には欠陥があったりするのにそのまま引き渡されて直していただけないケースも多いようです。


こういった業者がいると、他のまじめにやっている会社が迷惑を被ります。
現在、この「ホームページリース商法」に関することを新聞などで取り上げてもらおうと掛け合ったりしております。
もっと全国的に知れ渡れば、今、泣き寝入りしている方々にも何らかの力になれるのではないかと考えております。

ps:
ホームページリース相談サービスを始めました。
ホームページリース契約についてお悩みの方、一度、ご相談頂ければと思います。


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