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行政書士試験用のブログ
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著作者不明の著作物を利用するための制度があることをご存知でしょうか。


この制度を「裁定制度」と呼び、文化庁が設けております。
行政書士の業務として著作権業務がございますが、そのなかでこの裁定制度をお客様に代わり利用することがございます。

ただ、この裁定制度・・・簡単には利用できないのです。
この制度を利用するには、著作者不明の著作物の著作権者を探す相当な努力をする必要があるといわれております。

この著作権者を探す・・・要は著作物の権利調査・処理を行政書士の業務として行うことがあるのです。

これで著作権者が見つかれば、利用するための交渉となります。
見つからなかったときに、文化庁の裁定制度を利用することになります。

ここで、文化庁が利用してもよいとの判断をすれば、補償金を供託した上で、晴れて著作物を利用することができるようになります。

著作権法改正に伴い、この裁定制度が利用しやすくなるようですので、今後の展開が楽しみです。
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